Archive ・ 紙片の日本史 #021 ・ より詳しく

十五歳の前に、十本の道があった
——少年航空兵になる道

昭和八年(一九三三年)、日本国防協会という団体が、一冊の本を出した。『陸軍・海軍 少年航空兵案内』。総ルビである。読者が少年だからだ。

開くと、すぐ分かることがある。飛行機に乗る道は、一本ではなかった。陸軍に五つ、海軍に五つ。合わせて十本。どこから入るかで、書く紙が違い、受ける試験が違い、入る学校が違った。

このページは、動画では語りきれなかったこの制度の全体像を、条文と、俸給表と、実際にその道を通った七人の記録で、たどり直すものです。

① 十本の道——その名前

案内書が並べている十本は、こうである。

海軍

  • 海軍兵学校
  • 操縦練習生
  • 飛行豫科練習生(甲種・乙種・丙種)
  • 予備飛行士官
  • 予備学生

陸軍

  • 陸軍士官学校
  • 下士官操縦学生
  • 少年飛行兵
  • 特別志願将校
  • 予備下士官・操縦候補生・特別操縦見習士官

このうち、高等小学校を出た程度で入れるのは二つだけだった。海軍の飛行豫科練習生と、陸軍の少年飛行兵である。ほかの道は、中学校を四年まで終えていることが要る(昭和八年の案内書 比較表による)。

紙目(かみめ)

十本! 一本道だと思ってました。しかも、入口によって書く紙まで違うんですね。

豫科練とは——十五歳が入れた、海軍の入口 →

② 条文が決めていたこと 🟢 確か

海軍の豫科練は、一つではない。甲種・乙種・丙種の三つに分かれていた。違いは、勅令に書いてある。

第二十九條 飛行豫科練習生ノ種別及其ノ修業期間ヲ左ノ如ク定ム
種別修業期間誰から選ぶか
甲種一年六月この條文には書かれていない
乙種二年六月この條文には書かれていない
丙種六月すでに海軍にいる兵から選ぶ(第二十九條ノ二)

この勅令が定めているのは、三つの種別と、それぞれの修業期間まで。甲種と乙種が、それぞれどういう学力の人を入れたのかは、この條文には書かれていない。甲種は中学校の四年まで、乙種は高等小学校卒業程度——という説明はよく見かけるが、その線を定めた条文を、こちらではまだ確かめられていない。昭和八年の案内書も、昭和十三年の志願者心得も、「高等小學校卒業程度」の一本で、甲乙の区別をまだ持っていない。

丙種だけは性格が違う。条文はこう始まる。

第二十九條ノ二 丙種飛行豫科練習生ハ海軍兵ニシテ左ノ各號ニ該當スル者ノ中ヨリ之ヲ選拔ス

「海軍兵ニシテ」——すでに海軍にいる兵の中から選ぶ、ということである。だから丙種で入る人は、一度海軍に入ったあとで、もう一度、志願している。丙種ができたのは昭和十五年(一九四〇年)九月。

そして同じ条文に、もう一行ある。

但シ修業期間ハ時宜ニ依リ多少伸縮セシムルコトアルベシ

期間は、時と場合によって伸び縮みさせることがある。法律の側が、最初からそう書いている。

③ 学校をひとつ作るのに、要った紙 🟢 確か

陸軍の少年飛行兵は、はじめ所澤の飛行学校に入った。制度はそのあと何度も作り替えられ、昭和十八年(一九四三年)三月二十七日、陸軍少年飛行兵学校令が出る。

朕陸軍少年飛行兵學校令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御署名原本には、天皇の名前と印がある。そして陸軍大臣・東條英機の署名。勅令第二百二十五号。同じ日に、二百二十三号と二百二十四号も出ている。一つの学校を作ったのではなく、体系ごと組み替えたのだった。

十五歳が入る学校を作るのに、この紙が要った。

④ 志願する——紙を手に入れるところから 🟢 確か

海軍へ行く子は、役場へ行く。案内書はこう書いている。

志願書類の差出先は、本籍地の市區町村役場へ差出すのである

寄留地の役場でも差し支えない、とも書かれている。期日は府県によってばらばらだった。志願を知らせるのは、役場の壁に貼られた徴募ポスターである。陸軍も同じだった。

陸軍のほうは、募集の告示から始まる。採用人員およそ千百名。そして年齢が、歳ではなく、生まれた日で指定されている。

大正十一年四月二日ヨリ大正十三年四月一日迄ニ出生ノ者

何歳から入れたのか

志願できる年齢は、条文にも書かれている。「陸軍諸學校生徒採用規則」の、東京陸軍航空学校の章の頭である。

第七十二條 東京陸軍航空學校生徒ヲ志願シ得ベキ者ノ年齢ハ十四年以上十七年未満トス(入校年ノ三月三十一日ニ於ケル年齢トス)

十四年以上。海軍の飛行豫科練習生が満十五年以上だったのに対して、陸軍のほうが一つ下から入れた。

上の募集告示の生年指定を歳に直すと、昭和十三年四月一日の入校時点で、いちばん下が満十四歳、いちばん上が満十五歳になる。第七十二條の基準日(入校年の三月三十一日)で数えると、満十三歳から満十五歳である。

⚠️ 歳への換算はこちらの計算による。条文が書いているのは「十四年以上十七年未満」、告示が書いているのは生年の範囲までで、どちらも歳では書いていない。
⚠️ この省令は昭和九年二月から昭和十八年五月までに十四回書き直されている。第七十二條がいつの改正のものかは、条文の脇に注記が無く、特定できていない。同じ綴には昭和十八年三月二十七日の勅令第二百二十五号まで収められているので、最終時点に近い条文と思われる。

志願票の用紙は、届かない。本人が請求して、はじめて送られてくる。そこに戸籍抄本を添えるが、前から持っているものでは駄目だった。

新ニ交付ヲ受ケタルモノ

用紙を請求する。戸籍を取り直す。期日までに届くように送る。それを全部、十五歳がやる。締切は五月三十一日必着だった。

紙の書き方も、両軍で違った。

陸軍の志願票は志願者にて書くべき處と、書かないでもよい處があるが、海軍の場合は全部書き入れるのである

内地の外にも、窓口があった

陸軍の志願を受け付ける役所は、内地では聯隊区司令部。そして内地の外にも窓口があった。臺灣・支那・滿洲國・關東の軍司令官と、朝鮮の師團長。陸軍に五つ、海軍は市區町村役場の一つ。

⑤ 試験——実際の問題が残っている 🟢 確か

科目は両軍で違う。海軍は讀書と算術の二つ。陸軍は国語と作文、算術、地理、歴史、理科の六つ。

昭和十三年(一九三八年)の海軍の試験問題が、『志願者心得 並 最近試験問題模範解答』という本に残っている。算術は川の流れの問題だった。静水で毎時十五キロ進む船が、百八キロを六時間で下る。遡ると何時間か。答えは九時間。制限時間は三十分。

讀書は二十分。四問構成である。

二、次ノ字句中片假名ヲ漢字ニ書キナホセ。
ドウロをサウヂす。ガクジュツをオウヨウす。キョウドウセイカツ。カンゼンなセツビ。モハンセイネン。
三、左ノ字句ノ意味ヲ簡單ニ書ケ。
廉恥ヲ貴ブ。祖先ノ偉業。公明正大。素志ヲ遂グ。社會奉仕。明敏ナルコト等輩ヲシノグ。

そして四問目は、長篠の文章を読ませるものだった。

城中には僅かに四五日の糧食を餘せるのみ。援軍の來らん日も亦期すべからず。信昌將士を集めて曰く敵は長圍の計を取れるに我は糧食ほとんど盡きたり。城を抜け出でて岡崎に至り急を主公に告ぐる者なきかと。

問いは四つ。

  1. 援軍ハ何處カラ來ルノカ。
  2. 信昌ハ何處ニ居ルカ。
  3. 我トハ誰ヲ指スカ。
  4. 急トハドウイウ急ナノカ。

⑥ 入ったあと——手当と、階段 🟢 確か

この本は募集の本である。だから、入ったあと何があるかが、詳しく書かれている。

見事少年航空兵の榮冠を與へられた

学費は要らない。官費である。そのうえ手当が出た。陸軍へ行った子は月に四円。海軍へ行った子は月に六円二十銭。

陸軍側の階段はこうである。

身分月額
生徒(入校時)4円
五長勤務上等兵(卒業時)7円
航空兵曹長39円

海軍側の階段は、年齢で刻まれている。

年齢階級月額
15歳(入隊時)四等航空兵6円20銭
19歳三等航空兵曹(下士官)21円60銭
25〜26歳航空兵曹長(准士官)77円50銭〜101円60銭
29歳前後航空特務少尉114円〜122円50銭
31歳前後航空特務中尉135円83銭〜145円
33歳前後航空特務大尉159円16銭〜172円50銭

この本は、便宜上すべてを月額に直して載せている。普通は准士官以上が年俸、以下が月俸である、と本文に断り書きがある。

同じころ、中等学校を出て会社や銀行に入った人は、初任給と手当で月に三十三円ほど(『日本労働年鑑』第十四輯)。物価は、大工職が日に一円六十三銭、機織職(女)が日に五十六銭、鶏卵が百個で三円、牛乳が一升四十銭である(『静岡県の物価・賃金』)。同じ年鑑には中等学校の教員の月額も載っているが、こちらは初任給ではなく、勤続を重ねた人の額である。初任給どうしを比べたいときは、上の三十三円のほうを使う。

その先の榮進

比較表には「その後の榮進」という行がある。

海軍

下士官准士官特務士官經テ特ニ成績優秀ナル者ハ佐官ニ任用セラル

陸軍

一般現制ニ準シ優秀ナルモノヲ下士官トシ更ニ准士官、尉官、佐官ニ進級ス

比較表の海軍の欄には「特務士官」という段がある。陸軍の欄には、その言葉がない。そして海軍は「特に成績優秀なる者は」、陸軍は「優秀なるものを」。

「特務」は、陸海で別のものを指す

ただし、陸軍にも「特務」の付く階級はある。陸軍側の俸給表の区分は、こうなっている。

区分階級
生徒
伍長勤務上等兵
下士官航空兵伍長/航空兵軍曹/航空兵曹長
准士官航空兵特務曹長

陸軍の「特務曹長」は准士官の階級名。海軍の「特務士官」は士官の一系統(特務少尉・中尉・大尉)。同じ二文字だが、指している階層が違う。

どこまで行けたのか

同じ頁の本文は、陸軍の道をこう書いている。

上等兵として服務し、二年目には伍長となり、三年目には軍曹に進級する。四ヶ年間の義務服役を終り、更に再服役して、曹長、特務曹長となる。又成績優秀なる者は士官に榮進することも出來る。

特務曹長までは、年数で書かれている。その先は「成績優秀なる者は」である。技術生徒には、所澤陸軍飛行學校へ機關學生として派遣され、中級技術將校になる道もある、とも書かれている。

海軍側は、もう少し先まで書いてある。

二十九年前後で海軍航空特務少尉(高等官)となり、その後は本人の實力次第で、中尉、大尉となり、佐官級に昇進することが出來る

陸軍側は、どこが天井かを書いていない。「士官に榮進することも出來る」まで。海軍側は「佐官級に昇進することが出來る」と書く。書きぶりが違う、というところまでが、この本から言えることである。

⑦ 学校の中の暮らし——勅令に書いてあること 🟢 確か

第十六條 生徒ハ校内ニ居住セシメ其ノ修學ニ要スル兵器、被服、圖書、器具、消耗品等ハ之ヲ貸付シ又ハ支給スルコトヲ得

住む場所も、着るものも、本も、学校が渡す。その二つ下に、こう書かれている。

第十八條 生徒ハ情願ヲ以テ退校スルコトヲ得ズ

自分から願い出て、学校を辞めることはできない。そしてすぐ次の条は、こう始まる。

第十九條 生徒左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ之ヲ退校セシム

辞めることはできない。やめさせることは、できる。

その第十九条が並べている五つは、こうである。

  1. 軍紀ヲ紊リ又ハ屢法則ヲ犯ス者
  2. 品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
  3. 學術ノ成績不良ニシテ卒業ノ目途ナキ者
  4. 傷痍疾病ニ因リ修學ニ堪ヘザル者
  5. 前各號ノ外少年飛行兵タルニ適セズト認ムル者

五番目は、前の四つに当てはまらなくてもよい、と書いている。理由を書かずに退校させられる条である。

入れない人の条件

入るほうにも、条がある。「陸軍諸學校生徒採用規則」は、学校ごとに章が分かれていて、それぞれの章に「採用しない人」を並べた条が置かれている。少年を採る学校では、四つ並ぶ。

左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ之ヲ採用セズ
一 妻アル者
二 破産ノ宣告ヲ受ケ復權ヲ得ザル者
三 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
四 素行修マラザル者

陸軍幼年学校(第二十九條)、陸軍経理学校の予科(第五十一條ノ三)、陸軍少年通信兵学校(第百十四條)。どれも同じ四項目である。

ところが、東京陸軍航空学校の章にある同じ条は、三つしかない。

第七十三條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ之ヲ採用セズ
一 破産ノ宣告ヲ受ケ復權ヲ得ザル者
二 禁錮以上ノ刑ニ處セラレタル者
三 素行修マラザル者

「妻アル者」の一行が、ここには無い。なぜ落ちているのかは、条文のどこにも書かれていない。

⑧ 実際にその道を通った、七人 🟢 確か

『日本陸軍戦闘機隊』『日本海軍戦闘機隊』(航空情報別冊)に、その道を通った人の記録が残っている。ここでは七人を挙げる。

その本には、陸軍の戦闘機乗り百二十一人が、一人ずつ載っている。どこから入ったかも書かれていて、いちばん多いのが下士官操縦学生で四十七人、次が少年飛行兵で三十八人、陸軍士官学校を出た人が三十人である。

この百二十一人が、どういう人たちの一覧なのかは、凡例に書いてある。

エースの称号は5機以上の撃墜者に対し与えられるものであるが、本表では一応8機以上に限定した。

一般に「エース」と呼ばれるのは五機以上を落とした人だが、この本の一覧は、そこからさらに絞って八機以上に限っている。だからこの百二十一人は、戦闘機に乗った人の全部ではないし、五機以上を落とした人の全部でもない。八機以上を落とした人の一覧である。

名前入口そこへ来る前
穴吹 智(あなぶき・さとし)少年飛行兵高等小学校卒業後、そのまま志願
佐々木 勇(ささき・いさむ)少年飛行兵工業学校を中退
杉田 庄一(すぎた・しょういち)丙種 豫科練農学校を中退、十五歳で海軍に志願
蒲原 大助(かんばら・だいすけ)下士官操縦学生佐倉の歩兵第五十七連隊に入営
鈴木 栄作(すずき・えいさく)下士官操縦学生歩兵伍長として満州に駐屯
五十嵐 留作(いがらし・とめさく)下士官操縦学生満州の独立守備隊、北支の戦線
高宮 敬司(たかみや・けいじ)陸軍士官学校成東中学から進み、歩兵少尉に任官

七人のうち六人が、途中で道を変えている。まっすぐ来たのは、穴吹ひとりだった。

穴吹の記録には、こう書かれている。撃墜数は公認で三十機(うち不確実五)、非公認で四十八機(日記による)。生きて戦後を迎えた。佐々木は総撃墜機数三十八機、戦後は平山と改姓して航空自衛隊に入り、三等空佐で退官している。二人については、こんな一行が残っている。

「運の穴吹」に対し、「腕の佐々木」と並び称されたが、一般にはほとんど無名のままに終わった名手であった

入校から、部隊に着くまで

穴吹の記録は、道のりをそのまま書いている。

昭和13年4月東京陸軍航空学校に入校、熊谷飛行学校で操縦を、太刀洗飛行学校で戦技教育を受け、16年3月第6期生として全課程を終わり、7月台湾の飛行第50戦隊第3中隊に配属された

入校が一九三八年、部隊に着いたのが一九四一年。学校を三つ通って、三年かかっている。

⑨ 写真で見る

⑩ 諸説・確かめられなかったこと

年齢の条項は、この規則の中にない 🟡 一つの資料による

陸軍士官学校の入学年齢を条文で確かめようとしたが、辿り着けなかった。「陸軍諸學校生徒採用規則」(陸軍省令第十五號・昭和八年四月二十八日改正)の第一章には第一條の本体がなく、「陸軍豫科士官學校令」を見よ、と参照だけが書かれている。その先はまだ開いていない。

ただし『陸軍士官学校要覧』(昭和八年)には、入口が中学校の四年の途中からであること、予科二年・本科一年十ヶ月、あいだに部隊での実習が入って合わせておよそ四年六ヶ月であることが書かれている。

入口の学年が、三年違う 🟢 確か

同じ規則の第三十五條に、陸軍幼年学校の学科試験は「概ネ中學校第一學年第二學期修業ノ程度」とある。士官学校が中学校四年二学期、幼年学校が一年二学期。同じ「将校になる道」でも、入口の学年が三年違う。

陸軍側の数字は、書かれていない 🟢 確か

戦後、戦闘機に乗った人たちを一人ずつ調べた本が出ている。その本のいちばん最初のページに、亡くなった人の総数は正確には記録されていない、と書かれたうえで、二つの期の数字だけが挙げられている。

戦闘機に乗った人戦死
第三十六期 飛行学生(昭和十七年六月卒業)28人24人
甲種豫科練 第四期(昭和十六年九月卒業)21人20人

甲種豫科練の第四期が卒業したのは、昭和十六年(一九四一年)九月。入口が十本あった、あの案内書から八年後のことである。

同じ本の中に、陸軍側の数字は書かれていない。調べた範囲では、見つからなかった。

「甲乙丙」は、二つある 🟢 確か

紛らわしいことに、この本には甲乙丙が二種類出てくる。一つは豫科練の種別(甲種・乙種・丙種)。もう一つは航空加俸という手当の等級で、こちらは階級ごとに額が違う。同じ三文字だが、別のものである。

⑪ この本が、比べなかったもの

比較表が比べているのは、陸軍の少年航空兵と、海軍の少年航空兵である。海軍兵学校を出た人と、陸軍士官学校を出た人とは、比べていない。

並べると、こうなる。少年航空兵は高等小学校を出た程度、十五歳で入って、二十九歳前後で特務少尉。陸軍士官学校は中学校の四年の途中から入って、およそ四年六ヶ月で少尉。

どちらも「少尉」だが、名前が違う。特務少尉と、少尉。

十五歳が読んだのは、この本である。

▶ 本編を見る——戦闘機乗りになる道 🗺 物語の地図で見る——東京から台湾まで

墨絵イラストは本チャンネル制作(実在の人物・遺品の写実再現ではありません)。このページの記述は、原文画像・公的デジタルアーカイブで確かめられた範囲に限っています。確かめられなかったことは、そう書いています。

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